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海外法人設立
香港法人
香港はアジア最大の貿易センターとして機能しています。香港法人の香港域内で発生した法人収入には約17%程度の納税の必要がありますが、香港外の収益については非課税です。またキャピタルゲインに対して非課税でエクスチェンジコントロールもありません。
香港は長年イギリスの統治下にあり、アジア交易の重要な中継拠点として繁栄しました。1984年に中国へ返還されましたがその後も経済特区として共産圏の中国にありながら独自の自由貿易を継続しています。香港法人を設立するメリットは中国での経済活動を行う際に最大の効果を発揮します。
その理由は香港には海外からの投資に対する特別な規制がないので社会主義国家で労働問題リスクの高い中国への投資を行う際に日本本社からの直接投資を避け、香港法人から間接的に投資をすることによって中国国内で問題が生じたときに責任主体を香港法人に振り、日本本社に跳ね返ってくるリスクを防止することが出来ます。
また、香港以外の法人収入については非課税となるので税制面でのメリットも大きなものがあります。同時に香港法人では複数の子会社から配当を得るための持ち株会社として利用しておけば、配当収入に所得税や源泉徴収税ども非課税となり、銀行受取利息も課税の対象外なので節税と資産の保全面でも有利となります。法人設立の際には最低1名以上の役員と株主が必要ですが、同じ人物が兼任することも可能です。
また住所や国籍は不問なので日本に居ながらにして香港法人の役員、株主になることが出来ます。登記は実名での手続きも可能ですがノミニー制度を利用すると個人情報が非公開となるためセキュリティを確実に保護することが可能となります。
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